競技者登録に関する規定
社団法人 日本オリエンテーリング協会
第一章 総則
[目的]
第1条
この規定は社団法人日本オリエンテーリング協会定款第3条及び第4条第5項に基づき、
競技者登録について必要な事項を定めるものである。
[定義]
第2条
この規定における競技者登録とは、オリエンテーリング競技を行うものが都道府県オリエンテーリング協会(委員会)に競技者として登録することを云う。
[資格]
第3条
競技者登録を行うものは、日本オリエンテーリング協会が主催または公認する大会のN(初心者)クラス以外のクラスに参加する者とする。日本オリエンテーリング協会が主催または公認するオリテーリング大会に出場することができる。
第二章 登録申請
[登録手続]
第4条
競技者登録の申請は、毎年前年度2月1日から当年度7月末日までに、様式1の申請書に登録料を添えて、下記の都道府県オリエンテーリング協会(委員会)に提出しなければならない。
(1) 居住地または勤務先(学生・生徒にあっては、学校所在地)
(2) 学生(専門学校・大学・大学院)に限り出身高等学校所在地
[登録制限]
第5条
登録は、一都道府県とし、年度途中で変更することができない。
[有効期間]
第6条
登録の有効期間は、毎年4月1日より3月末日までの1年間とする。
[名簿作成]
第7条
都道府県オリエンテーリング協会(委員会)は、様式2による競技者登録名簿を作成する。
第三章 一時登録
[認可]
第8条
日本オリエンテーリング協会の主催又は公認する大会に競技者登録をしていない競技者が出場しようとする場合は、一時登録を認める。但し、エリートクラスおよび選手権クラスについての一時登録は、認めない。
[申込み]
第9条
一時登録をしようとするものは、大会参加申込書にその旨を記入し、一時登録料を添えて申込みをする。一時登録は、該当大会のみに有効とする。
付則
1. 競技者登録の登録料は、当面年額300円、一時登録料一大会あたり200円とする。
2. この規定は、平成12年4月1日より施行する。登録業務に関しては、平成12年2月1日より開始する。
平成11年5月22日制定
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